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高年齢者に配慮している労働者派遣法とは?

3ヶ月ぶりの投稿となります。

1 現行の労働者派遣法
今の国会に労働者派遣法の改正案が提出されました。
正直3回目の提出です。
塩崎厚労大臣の「『3度目の正直』なので是非成立させて欲しい」旨
の記者会見がありました。
法案はすでに、衆議院を通過し、まさに参議院で審議されようとし
ています。
もし、成立すれば、その施行は平成27年9月1日を予定しています。

さて、現行労働者派遣法は平成24年10月から現在に至るまで施行
されています。現行労働者派遣法は、派遣労働者の保護のため、多
くの規制を行っております。
そのうち次の事項については、60歳以上の高齢者は例外となって
います。

①日雇い派遣の禁止
②離職直後の派遣禁止
③専ら派遣の禁止

2 現行労働者派遣法が高齢者に配慮しているのは?
上記について説明します。
①日雇い派遣禁止の例外
労働者を保護するため、日雇い派遣を禁止しています。

ところが60歳以上の高齢者は例外として認められています。
この他に例外として認められているのは、
雇用保険の適用を受けない学生、副業として日雇派遣に従事す
る人、主たる生計者でない人である。

また、ソフトウエア開発、事務用機器操作など政令で定める一
部の業務に派遣する場合も例外として認められている。

②離職直後の派遣禁止の例外
本来直接雇用とすべき労働者を派遣労働者に置き換えることで、
労働条件が切り下げられることのないよう、
派遣会社が離職後1年以内の人と労働契約を結び、
元の勤務先に派遣することはできません。
しかし、60歳以上の定年退職者は禁止対象から除外されて
います。

③専ら派遣禁止の例外
派遣会社が本来果たすべき労働力需給調整機能としての役割が
果たされないことから、派遣会社がそのグループ企業に派遣す
る割合は全体の8割以下に制限されています。
その派遣割合の計算は次のとおり
派遣割合=(全派遣労働者のグループ企業での総労働時間-
定年退職者のグループ企業での総労働時間)÷
全派遣労働者の総労働時間

3 労働者派遣法は本当に高齢者に配慮?
そもそも現行派遣法は労働者を保護しようとするものです。
しかし、高齢者は一部事項について保護の対象外とし、例外扱
いされています。

派遣法は高齢労働者を守らないのかということよりも、
60歳以上の高齢者は、通常就業機会が激減するため、
就業の機会が得られるよう優先配慮されているのです。
従って就業機会の確保という観点から、派遣法は高齢者に配
慮しているのです。

働く機会が少ない高齢者は、多くの人材派遣会社に登録して、
その就業機会を多くする方法として労働者派遣制度を活用され
てみてはいかがでしょうか。

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