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有償ボランティアは「労働者」か?

本日の新聞は、同一労働同一賃金に関する最高裁の判決が
大きな話題。
昨日は、久しぶりの社会福祉法人の理事会。
天気が良いので会場まで徒歩移動。
秋の気配の定禅寺通り、西公園のSLとこけしの修理、夕方の東北大学病院など風景を楽しむ。
主なテーマは、障害者家族支援事業が廃止になったことにより、事業、予算、規定の修正が必要になった。
実は、数年前、受けた労務管理相談が密接に関係していた事業だった。
この事業は正規職員と「有償ボランティア」で成り立っていた。
相談内容は、「有償ボランティア」は労基法が適用される労働者か。
調べると、実態は限りなく労働者に近いので、誤解されないよう管理すべきだと具体的に提言した。
今回は、某法人が、労働基準監督署から労働者であると指摘を受け、その委託者である市も指導を受けた。
その結果、本事業が廃止になったのである。
しかし、現場にとってやりやすくなった。
市が財政支援することになったので、ボランティアに頼ることをやめ、きちんと採用した職員をもって、同様の事業が可能になった。
利用者に影響なし、現場の職員によし、事業運営者によし。ある意味の働き方改革になったかも知れない。

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