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船員の労務管理を研究する

昨日は、引き続き船員法について研究。
労働時間・休日は一般の船舶と漁船の2タイプ。
例えば、漁船には「操業期間」があり、
その期間を除いて労働時間は、
   1日8時間以内、
   1週40時間以内
また、休日については、
   1週間に1日以上
となっている。
つまり、「操業期間」には適用しないのである。
すると、何よりも重要なのは、休息である。
休息(労基法では休憩)はなんと3タイプがある。
一般船舶と、漁船はさらに大型とそれ以外に区分されている。
漁船では、「操業期間」を前提として、
    1日に8~10時間以上の休息
を設定することになっている。
(8~10と幅があるのは、大型漁船とそれ以外の漁船の違い)
加えて、有給休暇も3タイプだが、今度は、一般船舶、国内航行の船舶、漁船に区分される。
全体的に船員は優遇されている。
例えば、一般の場合、6か月勤務すると15日の休暇日数、
その後3か月ごとに5日増加する仕組みになっている。
1年勤務すると、なんと25日。
つまり、船種により異なることが分かった。
季節や契約により、それぞれの船種が変更になったら、
どう管理するのか? 頭が痛くなってきた。
管轄の役所(国交省)をはじめ、船舶所有者(雇用主)は、労務管理がたいへんだろうと思う。
気分転換に周辺を散歩しました。
杜の都仙台の古木を紹介します。

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