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超簡単!はじめての「改名」手続き

9月中旬、家庭裁判所へ行った。
目的は、改名申立書を提出。
休日の前々日に、書式をダウンロードし、申立書と添付書類を用意して
いた。
当日の朝電話で、添付書類と費用関係を確認後、近くの郵便局にて
指示された多種類の切手と収入印紙を購入。

次に区役所に立ち寄り全部証明事項の戸籍謄本をとり、家庭裁判所に。
10分くらいのチェック時間のあと、申立書は受理された。
いつ改名の許可書が届くか待っている状態である。
許可書がくればいよいよ区役所で氏名変更届けを使用と考えている。
さらに、免許証、健康保険証、所属会など多くの機関に変更届を出す
予定である。
全国の知人には平成28年の年賀状でお知らせしようと考えている。

さて、なぜ改名するのか? なぜ今改名なのか?

当方の戸籍上の名は「久美」であり、ほとんどの方は「クミ」と読む。
すると「女性」と判断される。
ところが私は「男性」。
生まれてからこれまで女性と間違われることがたくさんあった。

金融機関の窓口では今では当たり前になっているが、
私の場合、昔から本人確認のため、免許証などの提示を求められていた。
「通帳は本人ではなく奥さんのものではないか」と疑われたためである。
なにしろ「久美」だから。

つい最近の事例。

ある書類に自分の名前を書いているとき、
女性担当者から「すみませんが、奥さんの名前ではなく、御自分の名前を
書いて下さい。」と言われた。
私は「これが私の名前です。」と大きな声で答えたら驚いていた。
さらのその担当者は「私の知り合いの奥さんの名前も久美と書いて、
ヒサミと読むのですよ。同じですね。」とニコニコして話した。
私の心では「触れたくない話題なのだ。」と思い我慢した。

さて、なぜ今なのか?

10月1日以降マイナンバー制度が始まる。
今現在お客様には「ヒサミ」を使用してもらっている。
ところが、自営業者は、会社員が受領する「源泉徴収票」に相当する
「支払調書」を受領し、確定申告時それを提出する。
それにはマイナンバーが記載される。
番号が同じなのに名前が違うということになる。
混乱し、お客様に迷惑がかかることが現実的になってきたのである。
従って、10月1日前に改名する必要があった。

また、「ヒサミ」という通称を8年間使用していた実績もあるので、
すぐに認められるだろうという見通しがある。

高年齢者が事業を進める上で、自らの名前が事業に有利になるか、
不利になるかはかなり気になることである。
当方は8年間の実績を踏まえ「久美」から「ヒサミ」へ改名することに
した。
全く異なる名前にしたらどうかというコメントがあったが、
「ヒサミ」の使用実績、「久美」は親からもらった名前であり失いたく
ない思いがあり、「ヒサミ」であれば、「久美」を思い出すことができる。
名付け親は、現在認知症で施設にはいっているが、その縁は切りたくない。
だから「ヒサミ」である。

充実した後半人生を楽しむためである。と自分に言い聞かせている。

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