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「障害認定日」に悩む

昨日17日は、障害年金を希望している
依頼者とともに年金事務所の相談窓口を訪ねた。
帰路、当方が運転する軽自動車の中で、
依頼者はとても感激していた。なぜならば、、
7月1日に申し込み、ようやく実現した。
依頼者は窓口の担当者を高く評価していた。
通常の障害認定日は、初診日から1年6月経過した日。
しかし、
「1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日」
の認定を希望していた依頼者は、その可能性を肌で実感したからである。
依頼者は、初診日が昨年8月、9月に手術を受け、
本年2月以降は通所リハビリを受ける。
依頼者は、下半身にマヒがあり、通常自力歩行は無理である。
依頼者の話によれば、
退院当時の医者の判断は、
    「※寛解」だったという。
※病気やケガが完全になおったと思われる状態
           (再燃の可能性あり)
そして、現在は現状維持を目的としてリハビリを行っている。
さて、「傷病が治った場合」に「寛解」が含まれるのではないでしょうか?
依頼者は、働けず、妻も介助のため、働けない。
収入はほとんど期待できない。
介護保険64未満の特定疾病に該当しないため
介護保険は利用できない。
だから、
依頼者に対し一刻も早く支援を始めなければならない。
これまで依頼者は善良な「支える立場」だった。
しかし、突然、「支えられる立場」になってしまった。
1年6月を待たずに、直ちに
「障害認定」を受ける必要がある。
このため、サポートしたい。
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