「障害認定日」に悩む
昨日17日は、障害年金を希望している
依頼者とともに年金事務所の相談窓口を訪ねた。
帰路、当方が運転する軽自動車の中で、
依頼者はとても感激していた。なぜならば、、
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7月1日に申し込み、ようやく実現した。
依頼者は窓口の担当者を高く評価していた。
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通常の障害認定日は、初診日から1年6月経過した日。
しかし、
「1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日」
の認定を希望していた依頼者は、その可能性を肌で実感したからである。
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依頼者は、初診日が昨年8月、9月に手術を受け、
本年2月以降は通所リハビリを受ける。
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依頼者は、下半身にマヒがあり、通常自力歩行は無理である。
依頼者の話によれば、
退院当時の医者の判断は、
「※寛解」だったという。
※病気やケガが完全になおったと思われる状態
(再燃の可能性あり)
そして、現在は現状維持を目的としてリハビリを行っている。
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さて、「傷病が治った場合」に「寛解」が含まれるのではないでしょうか?
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依頼者は、働けず、妻も介助のため、働けない。
収入はほとんど期待できない。
介護保険64未満の特定疾病に該当しないため
介護保険は利用できない。
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だから、
依頼者に対し一刻も早く支援を始めなければならない。
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これまで依頼者は善良な「支える立場」だった。
しかし、突然、「支えられる立場」になってしまった。
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1年6月を待たずに、直ちに
「障害認定」を受ける必要がある。
このため、サポートしたい。
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